何が起きたか
日本の通信販売会社である夢グループは、パンデミックが始まった頃に新聞広告を掲載した。「3Dマスク30枚セット」を3,600円(税別)で、「本日広告の有効期間:5日間」と謳っていた。2020年3月13日から4月26日にかけて、北海道から九州・沖縄まで各地域版で掲載され、マスク不足の最中に、追加費用の示唆のない広告価格でセットを提供していた。
どちらの主張も成り立たなかった。購入者は3,600円に加えて、広告に一切記載のない送料・手数料を支払い、同じセットは5日間の期間が過ぎた後も同一条件で販売され続けた。消費者庁はこの広告を有利誤認表示と認定した。埼玉県は既に2020年6月11日、同じ表示に対して措置命令を発していた。
2025年3月21日、消費者庁は夢グループに対し、課徴金6,589万円の納付を命じた。これは違反期間中に記録されたマスクセット売上2,196,628,642円の3%に当たり、2025年10月22日までに納付すべきものとされた。この数字は当時の状況を反映していた。2020年春のマスク不足が新聞広告を22億円の販売につなげ、課徴金制度が広告の見せ方を請求書に変えたのである。
いくらかかったか
消費者庁は、広告価格に手数料が含まれておらず、セールが終わらなかったとして、売上22億円の3%、6,589万円を課した。
なぜ起きたか
広告価格は実際の価格ではなかった。3,600円に送料・手数料が上乗せされ、広告はそれらについて何も述べていなかった。
5日間の期限は意味がなかった。同じセットは「有効期間」が切れた後も同一条件で販売され続けた。
埼玉県は既に2020年6月に表示の停止を命じていた。5年後の課徴金は、同じ違反を金銭に変えたのである。
教訓
広告価格は実際の価格でなければならない。夢グループのパンデミック下のマスク広告は「5日間限定」の見せ方の裏に手数料を隠していた——消費者庁は売上22億円の3%を課した。
その後
消費者庁の2025年3月21日の課徴金納付命令は、埼玉県の2020年6月11日の措置命令に続くものだった。夢グループは、2020年春のマスク売上2,196,628,642円に基づいて計算された6,589万円を2025年10月22日までに納付しなければならなかった。
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