韓国を拠点とするカメラアプリメーカーSnow Corporationの日本法人であるSNOW Japanは、X(旧Twitter)上でSNOWアプリに関する投稿を行うことへの対価として第三者に報酬を支払った。有償の投稿は、アプリで話題のAI画像機能を称賛するもので、例えば「最近流行りのAI加工をSNOWでやったら、パワパフ風しずくちゃんになった!かわいい!」といった内容で、画像を添付し、2025年4月11日から表示されていた。

SNOW Japanは、投稿が依頼され報酬が支払われたものであることを明示していなかった。投稿の商業的な由来が明らかでなかったため、消費者は自分が見ているものが事業者自身の広告であると判別できず、閲覧者が投稿を事業者の表示であると認識できない表示となっていた。

Snow Corporationは日本での表示に関する判断をSNOW Japanに委任していたため、両社が責任を負うものとされた。2026年8月6日、消費者庁は景品表示法第5条第3号——ステルスマーケティングに関する告示——に基づく措置命令を発出し、有償投稿の停止と違反事実の公表を求めた。

消費者庁の措置命令により投稿は停止され、違反事実が公表されたことで、買われた話題が広告であることが可視化された。

投稿に報酬を支払い、報酬が支払われたことを隠したことで、口コミが本来は買われたキャンペーンであったにもかかわらず、自然発生的なものに見えるようにされた

美容アプリの信頼性は流行していることに依存しており、X上で流行を偽装することは、ファンが信頼すべきとされていた話題そのものを捏造した

欺瞞を日本法人を通じて行うことで、広告の商業的な由来が現地のユーザーに意図的に見えないようにされた

報酬を支払った投稿は広告であり、そのように識別可能でなければならない。報酬が隠されると、「自然発生的な話題」は買われた幻想となり、すべての閲覧者が、称賛の背後に何があったのかについて誤解させられる。

措置命令は、SNOW Japanに対し、広告であることを明示しないX投稿への報酬支払いの停止、表示が法に違反した旨の消費者への公表、再発防止策の実施、および同様の表示の自粛を求めた。本件は、日本のステルスマーケティング執行が、外国のアプリ運営事業者にその現地法人を通じて及んだ直接的な事例である。

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出典

  1. Consumer Affairs Agency: corrective order against SNOW app providers (6 Aug 2026) caa.go.jp