何が起きたか
東京都千代田区のboxXXXと福岡市のBeiiiiiの2社は、「NOMORE」というメンズ下着製品を1点1,980円でオンライン販売し、最大0.2リットルの尿の漏れを防ぐと宣伝していた。boxXXXは2025年3月から2026年3月まで、Beiiiiiは2025年3月から6月まで、同じ文言で宣伝していた。
2026年4月28日、消費者庁は不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項に基づき両社に行政処分を発出し、優良誤認(同法第5条第1項)を認定した。尿漏れ防止の表示には合理的な根拠がなかった。boxXXXは提出資料でこれを裏付けられず、Beiiiiiは何も提出しなかった。しかもBeiiiiiはそもそも広告文言をboxXXXから受け取っていた。
両社は処分を真摯に受け止め、再発防止に努めると述べた。本件は、身体機能に結び付けた具体的で検証可能な数値を伴う健康関連の表示について、規制当局がマーケティング表現ではなく実際の根拠を求めた事例を示している。
0.2リットルという具体的な約束に試験の裏付けがなかったため、規制当局は表示の停止を命じた。また、一方の販売者が他方の裏付けのない広告をそのまま用いていた。
なぜ起きたか
広告は「0.2リットルの漏れを防ぐ」という具体的で検証可能な結果を約束していたが、販売者にはその裏付けとなる試験がなかった
裏付けのない同一の文言が2社の販売者間で共有され、弱い根拠が2件の処分を生んだ
Beiiiiiは資料を一切提出せず、根拠の示されない約束に対して処分が当然の帰結となった
教訓
具体的な数値は表示の信頼性を高める一方、販売者に立証責任を負わせる。裏付けとなる試験のない具体的な約束は、優良誤認の処分に至る最短の道である。
その後
両社は処分を受け入れ、再発防止を約束した。消費者庁は2026年4月28日に2件の処分を公表し、本件は、証拠を自ら用意せず互いの広告文言を借用する小規模なオンライン専業販売者に執行が及んだ例として、日本のメディア(朝日新聞、共同通信)で報じられた。
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