くまのみは、エステサロン「プレミアムボディバランス」を運営し、「美骨盤矯正+最新痩身ダイエット5種から選択」というプログラムを提供していた。同社はウェブサイト上で、「-7.3kg体験!」「1年で-23.3kg体験!」といった表現をビフォーアフター写真のそばに並べ、「体重-23.3kg、体脂肪-17.3%、体年齢-28」と示し、さらにこのプログラムが「必ず結果に導きます」とし、「あらゆる脂肪とセルライトに絶大な効果」があると、断定的に効果を約束していた。ページには、このサロンが「埼玉No.1整骨院がプロデュース」とも記載されていた。これらの表示は2022年6月から2023年1月まで行われていた。

埼玉県は2023年3月14日に措置命令を発出した。これらの主張は裏付けのない痩身効果を暗示するものであり、「効果には個人差があります」という小さな注記では、その約束を打ち消せないとされた。続いて消費者庁は課徴金の手続きに移り、2026年2月17日、くまのみに対し361万円の納付を命じた。これは、2022年6月2日から2023年4月8日までの間に計上されたサービス売上1億2063万5355円の3%に当たる。

課徴金は2026年9月18日までに納付すべきものとされた。本件は、日本の制度が美容サービスにいかに及ぶかを示す典型的な事例である。ビフォーアフター写真や「結果保証」といった文言は、そのサービスが何をもたらすかについての主張とみなされ、広告主は写真を掲載する前にその裏付けを保持していなければならない。

日本の制度は、写真と断定的な約束を主張とみなし、裏付けの欠如に対して、1億2000万円の売上に対し361万円の課徴金を課した。

ビフォーアフター写真を伴う「1年で-23.3kg」は、結果の約束として受け取られた。そして、このサロンには裏付けがなかった。

「必ず結果に導きます」「あらゆる脂肪に絶大な効果」という表現は、小さな注記の出る余地を残さなかった。

「埼玉No.1整骨院」という宣伝文句にも、客観的な根拠はなかった。

ビフォーアフター写真は主張である。プレミアムボディバランスは「-23.3kg」を約束し、根拠なく結果を保証したため、日本はサロン売上1億2000万円に対して361万円を課した。

2026年2月17日の課徴金納付命令は、くまのみに対し、1億2063万5355円の売上に基づき、2026年9月18日までに361万円を納付することを求めた。これは、同じ表示に対して埼玉県が2023年3月14日に発出した措置命令に続くものであった。

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出典

  1. 消費者庁: 株式会社くまのみに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について (17 February 2026) caa.go.jp