3つの美容サロン——Shape Up House、大阪のMiss Paris JPN、東京のSlim Beauty House——は、HOT PEPPER Beauty予約サイト上で、期限付きのクーポンを広告していた。例えば「スリム彩革ダイエット 24,200→5500、2024年12月末まで有効」「今だけ70%OFF 骨盤ダイエット 90分 ¥5,000→¥1,500、2024年12月25日まで有効」などである。

この期限は、その日を過ぎれば価格が上がることを示唆していた。しかし、表示された期限後も同じ割引価格が提供され続けたため、「まで有効」という日付は、顧客に早く予約を促すための虚構であった。

表示された条件が実際よりも有利に見せられていたため、消費者庁は景品表示法第5条第2項(有利誤認)の違反を認定した。2026年3月25日、同庁は3つのサロンすべてに対して措置命令を発出した。

本件は、売り手が守ることのなかった期限によって緊急性を演出する、偽期限マーケティングという類型の日本の事例である。

「まで有効」という日付は虚構であり、期限後も割引が適用され続けたため、消費者庁は有利誤認として措置命令を発出した。

カウントダウン形式の期限は、顧客に価格を比較させるのではなく、その日に予約させる効果がある

同じ割引が期限後も継続して実施されたため、「まで」という日付は完全な虚構であった

関連する運営下にある3つのサロンが、同じ偽の緊急性を演出する手法を実行していた

期限日は約束である。「12月25日まで有効」という表示を過ぎても70%割引が継続していたのであれば、その期限は顧客を急がせるためだけに存在していたことになる。

措置命令は、3つのサロンに対し、偽期限クーポンを停止すること、表示が違反であったことを消費者に伝えること、再発防止策を導入することを求めた。本件は、価格が上がらない瞬間に人工的なカウントダウンが見破られるという教訓である。

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出典

  1. CAA: corrective orders against three beauty salons (25 Mar 2026) caa.go.jp