エクスコムグローバルが運営する海外旅行用レンタルWiFiサービス「イモトのWiFi」は、日本人旅行者に対して自社がナンバーワンだと宣伝していた。同社のウェブサイトと「地球の歩き方」ガイドブック2版(インドネシア2020〜21年版、ドイツ2023〜24年版)には、「顧客満足度No.1」「海外旅行者が選ぶNo.1」「顧客サービス満足度No.1」と表示されていた。これらの表示は2020年2月から続いていた。消費者庁の調査によると、その根拠となった調査は、回答者が実際にランキング対象のサービスを利用したかどうかを一切確認していなかった。

調査手法はさらにずさんだった。比較対象として恣意的に選ばれた9事業者のみを対象とし、回答者には実際の利用ではなくウェブサイトの印象について尋ねていた。表示はまた、調査内容を不正確に引用していた。日本の消費者庁はすでに2024年3月1日、景品表示法上の不当表示として同じ表示に対して措置命令を発していたが、違反は続いていた。

そこで消費者庁は2026年3月12日、エクスコムグローバルに対し、2023年6月22日から2026年6月21日までの売上高57億5,428万9,344円の3%にあたる1億7,262万円の課徴金の納付を命じた。納付期限は2026年10月13日。表示は2020年2月12日から2026年5月7日まで途切れることなく続いており、表示の停止、消費者への周知、再発防止をすでに義務づけていた2024年の措置命令を経ても続いていた。課徴金は、こうした義務に金銭的制裁を加えるものだった。

消費者庁は、同じ誤解を招く表示が2024年の措置命令後も続いたとして、1億7,260万円の課徴金を命じ、停止命令に金銭的制裁を加えた。

「No.1」調査は利用者を一切確認していなかった。回答者がサービスを利用したかどうかの選別は行われず、尋ねられたのはウェブサイトの印象だけだった。

恣意的に選ばれた9事業者が比較対象のすべてであり、調査は広告が必要とする答えを導くために作られていた。

同じ表示に対する2024年の措置命令でも表示は止まらず、それが本件を警告から課徴金へと移行させた。

「No.1」という主張は、その根拠となる調査の確かさ以上には確かたりえない。イモトのWiFiは、利用者を一切確認しない調査で自社を1位とし、それを繰り返した後に1億7,260万円の課徴金を支払った。

消費者庁の2026年3月12日の課徴金納付命令は、同じ表示に対する2度目の措置だった。2024年3月1日には措置命令が出されていた。課徴金1億7,262万円(対象売上高の3%)は、その命令後もNo.1表示の使用が続いたことを受けたものだった。エクスコムグローバルのイモトのWiFiサービスは、海外に出る日本人旅行者向けのレンタル通信サービスとして依然大手事業者である。

出典をたどる

出典

  1. ITmedia Mobile: 「イモトのWiFi」運営会社に課徴金1.7億円 根拠ない満足度No.1広告の景表法違反で (12 March 2026) itmedia.co.jp
  2. Advertimes: 「イモトのWiFi」に1.7億円の課徴金 「満足度No.1」表示、客観的調査に基づかず、2024年にも措置命令 (12 March 2026) advertimes.com