FMV LIFEBOOKノートPCのメーカーである富士通クライアントコンピューティングは、富士通WEB MARTストアを通じて直販を行っている。2022年10月4日から2023年2月8日までの間、7つのLIFEBOOKモデルが、より低い「キャンペーン価格」の隣に取り消し線付きの「WEB価格」を表示して販売されていた。例えば「WEB価格 187,880円、キャンペーン価格 148,425円、21% OFF」といった具合である。同じページには「21% OFF(10/5 14:00まで)」のような期限や、締切日付きのまとめ買いキャンペーンが記載されていた。

どちらの数字も空虚だった。「WEB価格」にはサイト上に販売実績がなく、誰もその基準価格を支払ったことがなく、キャンペーン期限が過ぎてもノートPCはそのままキャンペーン価格で販売され続けた。消費者庁は、二重価格表示と緊急性の表示が誤認を招くものと判断した。買い物客は、実際の標準価格と比較して得をしていると告げられ、待てばその取引を逃すと告げられていたのである。

2024年8月2日、消費者庁は4,223万円の課徴金納付を命じた。これは7モデルにわたる14億869万1,286円の売上の3%に当たり、2025年3月3日までに納付することが求められた。命令は、同社が誤認表示を防ぐための十分な経営管理および監督を行っていなかったと指摘した。富士通はすでに2023年6月に謝罪と再発防止策を公表していた。

消費者庁は、基準価格に販売実績がなく期限も効力を持たなかったため、割引と緊急性の表示が誤認を招くものとして、14億1,000万円の売上の3%を課した。

「WEB価格」の基準には販売実績がなく、21% OFFは誰も支払ったことのない価格を基準に算出されていた。

キャンペーン期限(「10/5 14:00まで」)が過ぎても同じ価格で販売が継続されており、緊急性は作り出されたものだった。

消費者庁は、表示そのものだけでなく、同社の表示に対する経営管理および監督を問題視した。

直販ストアも規則を免れない。富士通WEB MARTは7つのLIFEBOOKノートPCを、一度も販売されたことのない「WEB価格」に対して価格設定し、日本は14億1,000万円の売上の3%を課した。

2024年8月2日の課徴金納付命令は、2025年3月3日までに4,223万円の納付を求めた。富士通クライアントコンピューティングは、課徴金が続く前の2023年6月23日に謝罪と再発防止策を公表していた。

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出典

  1. 消費者庁: 富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について (2 August 2024) caa.go.jp
  2. Scan NetSecurity: 消費者庁、富士通クライアントコンピューティングに景品表示法に基づく課徴金納付命令 (7 August 2024) scan.netsecurity.ne.jp