2021年11月26日に公表された命令で、市場規制当局SEBIは、2013年5月にARSS Infrastructure Projects(AIPL)が企業債務再編に入った後、同行が同社取締役会に指名した75歳の引退したState Bank of India筆頭ゼネラルマネージャー、クリシュナ・チャンドラ・ラウト氏について、「善意で行動した」という保護を認めないという異例の措置を取った。SEBIはラウト氏を6か月間市場から排除し、150万ルピーの罰金を科し、AIPLが帳簿を虚偽記載し資金を不正使用したと非難した。また、CEO、CFO、その他の主要取締役に対しても措置を取った。

SEBIの理由は、ラウト氏が受動的な指名取締役ではなかったというものだった。同氏はAIPLの監査委員会の委員を務め、2015-16年度は4回の会合のうち2回、2016-17年度は4回すべてに出席した。上場規制の下で、同氏の役割には、関連当事者取引の開示を含む財務諸表および監査報告書の審査、ならびに財務諸表が正確で十分かつ信頼できることを確保することが含まれていた。規制当局は、AIPLが不真正な取引を実行しながら「真実かつ公正」な財務内容を提示していたと認定した。これは投資家にとって詐欺的かつ有害な虚偽表示であった。

ラウト氏は1970年にSBIに試用職員として入行し、自らが非の打ちどころのない経歴と呼ぶものをもって退職したが、2021年7月にAIPL取締役会を辞任していた。同氏は、公的部門銀行の指名取締役は悪意の証明がない限り訴追できないと主張した。SEBIの弁護士はBusinessLineに対し、この命令は際立っていると述べた。規制当局は、会社の監査人に対しては何の措置も取らないまま指名取締役を訴追し、他の案件では上級取引所職員を保護するために自ら善意を援用していたからである。

ラウト氏には6か月間の市場排除と150万ルピーの罰金。SEBIはARSSのCEO、CFO、その他の取締役に対しても措置を取った。

SEBIは、PSU銀行の指名取締役に対する慣例的な善意の保護を否定した。記事はこれを異例の事例と呼んでいる。

根拠となったのは日常的な経営ではなく監査委員会への出席であった。ある年は2回、翌年は4回の出席で十分だった。

この命令は、CDR後に経営難の借り手の取締役会に銀行が引退職員を送り込む慣行に影響を及ぼす。

罰則自体は控えめだが、この先例は、疑わしい財務内容を承認するすべての貸し手側指名取締役に責任を移すものである。

経営難の借り手の指名取締役の席を受け入れることは儀礼的な仕事ではない。監査委員会への出席だけで、規制当局が善意の保護を貫くのに十分だった。

BusinessLineが引用したSEBIの弁護士によると、2021年11月26日に発出されたこの命令は証券上訴裁判所に不服申立てされる見込みだった。ラウト氏はすでに2021年7月にSBIの指名取締役を辞任していた。

出典をたどる

出典

  1. ARSS Infrastructure Projects case: SEBI rejects 'acted in good faith' rule for SBI nominee The Hindu BusinessLine · thehindubusinessline.com ·